こんにちは。バツイチバフェットです。
昨日もビットコインについてのお話でしたが、本日は購入した際にかかる税金についてお話します。
ビットコインに係る課税について
ビットコインを購入し、購入額よりも高値で売れるタイミングで売却した場合「利益」が発生します。
ここでとても重要なのは、売却というのは「日本円に換金する」ことを指すという点です。
仮想通貨交換業者から出金した時点ではなく、「日本円に交換した時点」で利益が確定したとみなされ課税されます。
「ビットコインを売却して日本円に換金したけど預けたままだから課税されない」ということはありませんので注意してくださいね。
もちろん、仮想通貨は損をすることがあるので、「利益」と「損益」の年間の合計が課税対象となります。
ビットコインの「利益」は「雑所得」になる
ビットコインの売買での「利益」は「雑所得」になると、国税庁が平成29年12月1日に公表した暗号資産(仮想通貨)に関するQ&Aに記載されています。
ただし、ビットコインの取引きを事業で行っている場合は「事業所得」になります。
「雑所得」の課税方法
「雑所得」の課税方法は、所得が増えると税率も高くなる「累進課税」というものが適用されるため、利益が上がれば上がるほど納税額が増えていきます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
上記の表を基に課税の計算例を紹介します。
年収や課税所得は下記エクセル(ケース3)から引用
【ビットコインの収益がない場合】
年収 7,000,000円
課税所得 2,910,000円(妻と子供(16歳以上)iDeCoをやっているため控除が大きい)
雑所得 0円(ビットコイン(BTC)取引の雑所得なし)
所得税額 2,910,000円 × 税率10% − 控除額97,500円 = 193,500円
【ビットコインの収益がある場合】
年収 7,000,000円
課税所得 2,910,000円(妻と子供(16歳以上)iDeCoをやっているため控除が大きい)
雑所得 2,000,000円(ビットコイン(BTC)取引の雑所得あり)
所得税額 2,910,000円+2,000,000円 × 税率20% − 控除額427,500円 = 554,500円
その差は361,00円と収益200万円の約18%となります。
所得税の計算方法の詳細は下記のブログを確認してください。
tps://batuichibafetto.com/payment-2
また、国税庁が「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」を公開していますので一度確認したほうがよいかと思います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/virtual_currency_faq_03.pdf
楽天ポイント等でビットコインを購入した場合の税金は?
ビットコインを含むすべての「収益」が年間20万円以内の場合、課税対象外になることは有名です。(ただし、住民税は確定申告が必要です)
一方、ショッピングでのポイント取得は「一時所得」となり、50万円まで特別控除額があります。
なので、年間50万円分のポイント取得は非課税となります。
例えば、30万ポイントで買ったビットコインを100万円で売ったとすると
ポイント使用時では、30万ポイントは「一時所得」という扱いとなりで50万未満で非課税となります。
しかし、ビットコインを売却したときは、100万円-30万円=70万円の収益(雑所得)となるため、この時に課税されるということです。
簡単には、年間50万ポイントまではあまり気にせず使用できますが、ビットコインの収益には意識しておくことが大切です。
最後に
僕も、楽天ポイントでビットコインを購入しています。
皆さんもポイントをうまく使ってより良い投資をしましょう。
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