こんにちは。バツイチバフェットです。
僕も米国株投資を始めて約半年が経ち、配当金が入っています。
特定口座で購入していて、税金分が引かれて振り込まれていますが、ユーチューブで「2重課税は確定申告で取り戻せる」と聞きますが、詳細についてお話しますね。
特にiDeCoや住宅ローン減税がある方は、2重課税が取り戻せない可能性があるので注意してください。
2重課税とは
特定口座で購入した、米国株の配当金には源泉徴収されます。
その税金は、米国内で10%、日本国内で20%の税金がかかりますので、二重で税金がかかってしまいます。
したがって、配当が100あった場合、最終的な手取り額は約71になってしまいます。
これを配当の「2重課税」といいます。
この2重課税を回避するためには、確定申告をして「外国税額控除」の適用を受ける必要があります。
外国税額控除制度とは
外国税額控除制度は、日本国内に居住地を置く方が外国の所得税に相当する税金を納付した場合に2重課税を調整するための制度です。
日本は「居住地国課税」つまり居住地を置いている国の税制に従って課税を行う制度を採用していることから、所得が生じた場所が国内でも海外でも同じ所得とみなされ、所得税が課せられます。
しかし、日本に居住地を置く人が、「源泉地課税」つまり所得が生じた場所の税制に従って課税する制度を採用している国で所得を得ると、日本とその国で二重に課税されることになってしまいます。外国税額控除制度はこのような2重課税を是正するためのものです。
外国税額控除の計算方法
源泉地課税された外国所得税は、「所得税の控除限度額」を限度として、当該年の所得税額から差し引くことができます。
所得税の控除限度額は以下の計算式で求められます。
「所得税の控除限度額を限度として」ということは、iDeCoや住宅ローン減税をしてもなお、所得税が発生する場合にのみ外国所得税が返ってくるものなので注意してくださいね。
所得税の控除限度額=当該年の所得税額×当該年の国外所得総額÷当該年の所得総額
例えば独身でiDeCoや住宅ローン減税がない場合
当該年の収入が600万円で課税対象額が388万円、そのうちの米国株配当での所得総額が10万円だった場合の所得税の控除限度額は以下のようになります。
課税対象額とは収入が600万円(A)の場合所得金額は436万円(B)となります。(所得税法別表第五より)
(B)ー基礎控除(48万円)=388万円が所得税の課税対象額です。
配偶者控除やiDeCoがあった場合はさらにここから減されます。
所得税法別表第五
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2020/pdf/84-92.pdf
当該年の所得税額=388万円×20%(所得税率)−42万7,500円(控除額)=34万8,500円(百円未満の端数金額は切り捨て)
34万8,500円×10万円÷388万円=8,981円
(外国税控除)8,981円÷(米国株配当金)100,000円=8.98% 控除されます。
所得によって異なるけど、支払った税(10%)がだいたい返ってくるのね。
所得税額の算定については、過去に紹介しているので確認ください。
ttps://batuichibafetto.com/payment-2
外国税額控除の注意事項
先ほど、「控除はiDeCoや住宅ローン減税をしてもなお、所得税が発生する場合にのみ外国所得税が返ってくる」と言いましたが、その外国所得税額がの控除限度額を超える場合には下記の算式で計算した金額を限度として、その超える金額をその年の復興特別所得税額から差し引くことができます。
【算式】
復興特別所得税の控除限度額=その年分の復興特別所得税額(基準所得税額×2.1%) × その年分の調整国外所得金額 / その年分の所得総額
国税局のホームページに詳細が掲載されているので、是非一読してくださいね。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/040.pdf
基準所得税額は、住宅ローン減税で控除され0となっている場合、もちろん控除されないので注意してください。
最後に
僕は、iDeCoを限度額までやっていて、かつ、住宅ローン減税を受けています。
そうすると、所得税は全額還付されていて実質0円となり、外国税額控除が受けられません。
なので、僕の投資スタイルは下記のようにやっています。
①インカムゲイン狙いとして、日本株の高配当株としてリートを多め
②キャピタルゲイン狙いとして、配当金が少ないが伸び率が期待できる米国株ETF
皆さんも税金対策までしっかり勉強して投資のスタイルを決めていきましょう。
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