こんにちは。バツイチバフェットです。
1月4日読売新聞に政府がサービス付き高齢者住宅の情報開示制度を拡大すると発表しました。
内容としては、今までは住宅の広さや家賃、提供されるサービスなどについて情報開示されてきましたが、今後は入退去数や退去理由も追加されることとなります。
今後は質の悪い高齢者向け住宅が淘汰され、質の良いものが残っていくことと思います。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)と老人ホーム
老人ホームとは、正式名称は「住宅型老人ホーム」といい老人福祉法第29条第1項に基づく施設で、高齢者を入居させ、食事の提供や入浴、排せつの介護を行う施設です。
サ高住とは、平成23年に高齢者住まい法第5条に基づく住宅で24時間見守りサービスがある住宅です。
もう少し詳しく比較すると下記の様になります。
老人ホーム | 施設 | 介護あり | 部屋は13㎡以上 | トイレや風呂等は共用でも良い | 介護は外部サービスを利用 |
サ高住 | 住宅 | 見守りだけで介護なし | 部屋は18㎡以上 | トイレと収納は部屋の中に必須 それ以外は共用でも良い | 介護が必要な方は外部サービスを選択可能 |
住宅型老人ホームのほかに、「介護付き老人ホーム」「ケアハウス」「特別養護老人ホーム」などいろんな種類があります。
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サ高住でも食事の提供をする場合は「住宅型老人ホーム」にも該当します。
サ高住のほとんどは食事の提供をするので、「住宅型老人ホーム」には「サ高住」の登録を行った住宅と「老人ホーム」の届出を行った施設の2種類が含まれると思ってください。
契約方法が異なる
サ高住を含む老人ホームを探す際に、気を付けてほしいポイントの1つが「契約方法」です。
契約方法は、下記の2種類あります。
- 利用権契約
- 賃貸借契約
利用権契約 | スポーツジムの契約のようなイメージで、その施設を毎月の利用料を払うことで自由に使用する権利を得るもの ※配偶者等の相続はできない | オーナーは自由に契約を解除することができる。 ある日突然「契約解除」ということも可能です。 |
賃貸借契約 | 民間アパートと同じ契約方法で、毎月家賃を支払うことで「そこに住む」ことができる ※配偶者の相続が可能 | 借地借家法に基づくため、オーナーは自由に「契約解除」させられない 最低6カ月以上の期間が必要 |

それぞれのメリット、デメリットを把握して施設を選んでくださいね
探し方
①老人ホーム
老人ホームは老人福祉法第29条第1項に基づき、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に届け出が必要です。
自治体は老人福祉法第29条10項に基づき、届け出された情報を公表しなければならないので、各自治体のホームページに老人ホームの情報があるはずです。
例えば東京都の場合は下記のように東京都HPに掲載されています。
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皆さんのお住まいの自治体(都道府県)のホームページに必ず情報が公表されているはずです。
②サ高住
サ高住は、高齢者住まい法第5条に基づき都道府県知事の登録を受けることができることとなっています。
登録というのは、下記の「サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム」に掲載することを指します。
賃貸情報ホームページのように検索することも可能なので、検索しやすいと思います。
権利金
昔は老人ホームに入るには多額な権利金が必要でした。
しかし、平成24 年4 月1日施行の改正老人福祉法により「権利金やその他の金品の受領」について禁止されています。
ただ、平成24 年3 月31 日までに都道府県に届出がなされている有料老人ホームは平成27 年4 月1日以降までは経過処置として権利金等の受領は可能でした。
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今ではすべての老人ホームで権利金の受領はできないので安心してください。

ただし、施設は退去後の修繕費用としの「敷金」は受領できます。
地元で老人ホームを探すコツ
場所や費用などが分かっても、内部情報までは分かりませんよね。
住み心地や食事の状況等を知りたい場合は、地域包括支援センターに相談するのも良いかと思います。
地域包括支援センターにはケアマネージャーがいて、さまざまな高齢者への介護プランを作成するため、施設を訪れているはずです。
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スタッフの良し悪しや食事のおいしいなど、さまざまな情報が手に入るかもしれません。
最後に
老人ホームの選定は多くの方が将来直面する課題だと思います。
それは、本人だけでなく祖父母や親、親族等様々な方対して起こりうる課題だと思います。
ご自身が住んでいる町の周辺にどのような老人ホームがあるかは日ごろから把握しておくと、いざという時に役に立つかもしれません。
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