こんにちは。バツイチバフェットです。
給与所得者の皆様は年末調整が終わり、支払った所得税の一部を受け取ったのではないのでしょうか。
そして、今年iDeCoやふるさと納税を行った方も多いと思いますが、こんな疑問はありませんか?
- iDeCoのは所得税だけでなく住民税に対しても控除されるけど、ふるさと納税が多すぎるのでは?
- 住宅ローン減税は所得税で還付されるけど、それでも足りない場合は住民税から控除されるって聞いたけどふるさと納税していいの?
今日は、こういった疑問についてまとめましたのでお伝えします。
所得税
所得というのは、簡単にいうと2つあります。
①給与収入・・・税引き前の給与支給額の総額
②総所得金額・・・①から給与所得控除を引いた額(①が660万円未満の方は「所得税法別表第五」で確認しますが、①が660万以上の方は下記の表で算定します)
所得税法別表第五(国税庁ホームページ)
国税庁のホームページ(下の方)では給与収入を入力すると「②総所得金額」が算定されますので使ってみてくださhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
所得控除とiDeCoと住宅ローン減税の関係
上記「②総所得金額」からさまざまな控除があり、その控除後が「課税対象所得額」となり課税されます。
控除の種類は下記のとおり
- A:社会保険料控除
- B:生命保険料控除(最大12万円)
- C:配偶者控除(最大38万円)
- D:扶養控除(16歳以上が対象)
- E:基礎控除(一律48万円)
- F:iDeCo
ここでの控除には「住宅ローン減税」は出てきません。
「②総所得金額」からこれらのA~Fまでの金額を差し引いたのが「課税対象所得額」となります。
その「課税対象所得額」に下記の表に対応した税率をかけて、さらに一定の控除額を除いて「所得税」を算定します。
ここで算定した「所得税」に「住宅ローン減税」が適用されます。
住宅ローンの残高×1%>「所得税」な場合は、所得税は0円となり、控除不足分は住民税から控除されます。
住民税
②総所得金額からさまざまな控除があり、その控除後が「課税対象所得額」となり課税されます。
控除の種類は下記のとおり
- A:社会保険料控除
- B:生命保険料控除(最大7万円)
- C:配偶者控除(最大33万円)
- D:扶養控除(16歳以上が対象)
- E:基礎控除(一律43万円)
- F:iDeCo
②総所得金額からこれらのA~Fまでの金額を差し引いたのが「課税対象所得額」となります。
課税対象所得額に10%をかけたものが「住民税」となります。
それに「市民税、都道府県民税」が加算されたものが「総支払住民税」となります。
市民税と都道府県民税はお住まいの場所で異なるのでホームページ等で調べてくださいね。
総支払住民税から「ふるさと納税」と「所得税ー住宅ローン減税で控除できなかった分」が控除されます。
「所得税 ー 住宅ローン減税で控除不足分」の控除は136,500円が限度なので注意してくださいね。
ということは、住宅ローン減税は取りこぼしがあるかも!
そうです!「住宅ローン減税」がある場合は所得によっては取りこぼしもありますし、「ふるさと納税」も払い過ぎの可能性があるので注意してね。
住民税は翌年の6月~5月までに影響するので、ふるさと納税での減税が実感できるのにはタイムラグがあるので注意してください。
最後に
iDeCoの減税も所得税と住民税それぞれ影響があるため、住宅ローン減税とのバランスを考える必要があります。
iDeCoを限度額いっぱい使うと住宅ローン減税の恩恵をすべて享受できない可能性があるので注意してください。
今まで説明してきた計算を簡単にできるエクセルファイルを作成しました。是非活用ください。
素人が作成したものです。
あくまでもざっくりした計算でなので参考程度に使用してください。
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